1.鮎釣りの解禁時期・禁漁期間
鮎釣りは夏から各地で解禁されますが、自然の川で釣りをするのにお金がかかります。一般的な鮎の解禁時期は5月ごろから10月ごろまでですが、漁業権のある川では、毎年4月から5月ごろに組合によって稚魚の放流が行われます。10月を過ぎると禁漁期間になり、釣りや漁業が禁止になるでしょう。
一般の人が川や海、沼などで魚や貝を取ることを、漁業法の法律用語で「遊漁」と言います。最近では遊漁のことをレジャーフィッシングと呼び、レジャーを目的にしている場合が多いです。漁業法では漁業組合のみ漁業権が認められており、非組合である一般の遊漁者は一定の入漁料を組合に納めるよう義務つけられています。そのため、一般の人が組合で管理している場所で釣りやレジャーを行いたい場合、漁業組合から遊漁権を購入しなければなりません。
なぜ「遊漁」のシステムを取り入れているかというと、漁業組合によって、魚がいる豊かな川や海が作られているからです。主に魚の放流や産卵場の整理、清掃など行われており、川や海で釣りができる場所が維持されています。釣りを楽しむことができるのは、漁業組合の方々の整備のおかげです。
2.鮎が厳しく管理される理由
鮎は、漁業組合によって厳しく管理される魚の一つです。高度成長期に、ダムなどの人工構造物や河川の環境悪化が原因で、鮎は絶滅の危機までに陥りました。今、私たちが見る鮎のほとんどは養殖のものです。
鮎の寿命は1年しかなく、その間に海と川を行き来しています。鮎は秋から冬にかけて産卵し、生まれた稚魚はすぐに海に下ります。春までの数ヶ月を海で過ごし、夏頃、再び川に戻ります。そして、秋の産卵期に向けて成長し、産卵を行ったのちに一生を終えるのです。産卵期と海に向かう準備の時期に禁漁期間を設けることは、一定の資源確保にもつながります。さらに、毎年稚魚を放流することで、少しずつ数を増やしていく努力も行っています。